不動産の中でも住宅に関しては、さまざまな税制上の優遇措置が設けられています。住み替えなどでマイホームを売却するときには、確定申告で税金が還付されることもあります。記事では、是非とも知っておきたい住宅売却時の節税術を紹介します。
3,000万円が特別控除される
不動産の売却で得た利益に対しては、譲渡所得税がかかります。ただし住宅売却に関しては3,000万円の特別控除が認められています。たとえば、7,000万円で買った住宅を1億円で売った場合(※)で考えると、控除後の譲渡所得は1億円−7,000万円−3,000万円=0となり、譲渡所得税はかかりません。
※家屋の償却は考慮しない
税率が低くなる
不動産の譲渡所得に対する税額は保有期間によって変わり、5年超なら税率は20.315%(所得税15%+住民税5%+復興所得税0.315%)です。ただし保有期間10年超のマイホームを売った場合には、譲渡所得6,000万円以下の部分に対しては税率が14.21%(所得税10%+住民税4%+復興所得税0.21%)に軽減されます。
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売って損をしたら税金が還付される
サラリーマンの場合、毎月の給料やボーナスから所得税・住民税が差し引かれています(源泉徴収・特別徴収)。マイホームを売って新しいマイホームに買い替えた場合、マイホーム売却で損失が出ていたら、差し引かれた税金が還付されることがあるのです。
分離課税といって不動産譲渡による所得は、給料・賞与による所得(給与所得)等と合算されません。ただしマイホーム売却による損失は、救済措置として合算(損益通算)が認められます。その結果、税金が戻ってくるのです。
それだけではなく、その年の給与所得などから損益通算しきれなかったら、翌年以降3年以内に限り繰越できます。
こうした節税策は、基本的に納税者が自ら確定申告しない限り適用されることはありません。つまり手続きを怠ったら、取り返しがつかなくなります。しかも3月15日の期限を1日でも過ぎたら受け付けてくれないため、優遇措置を確実に受けるためにも、早めの申告準備をおすすめします。
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